産業廃棄物の中間処分

産業廃棄物の中間処分

Interim Disposal of
Industrial Waste

産業廃棄物の中間処分

買取できないプラスチックはもちろん、その他の産業廃棄物も中間処分を行います。 異樹脂の混合したプラスチック、汚れの激しいプラスチック等、
リサイクル出来ないプラスチックについても弊社にご相談ください。できる限り買取し、それ以外は中間処分を行います。

当社の中間処分の強み

弊社では収集運搬から中間処分までを一貫して行える許可を有しています。 そのため、回収の際に「有価物(買取できるプラスチック)」と「産業廃棄物(処分するもの)」の積み合わせなど、お客様の手間とコストを削減する柔軟な対応が可能です。

回収から中間処分、最終処分の方法までをトータルで考え、コンプライアンス(法令順守)に基づき確実に適正処理いたしますので安心してご相談ください。

対象品目

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廃プラスチック類

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繊維くず

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木くず

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ゴムくず

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金属くず



取得許可証

ISO9001 / ISO14001 認証取得
産業廃棄物処分業 第03425178418号
産業廃棄物収集運搬業 第03405178418号
(金属屑業)第11205号
古物商第731122500010号

処分の流れ

01

対象物の確認(現地調査)・
処理方法のご提案

担当者がお客様の工場や現場へ直接お伺いし、排出される廃棄物の種類、性状、発生量、保管状況などを確認させていただきます。その際、すべてを「ゴミ(産廃)」として処理するのではなく、買取(リサイクル)可能な有価物と、中間処分が必要なものをプロの目できっちり見極め、お客様の処理コスト削減に繋がる最適な処理方法をご提案いたします。

02

お見積り・委託契約の締結

ご提案した処理方法に基づき、収集運搬および中間処分にかかる適正な費用のお見積り(無料)をご提示いたします。内容にご納得いただけましたら、廃棄物処理法などの関係法令に基づき、事前の書面にて「産業廃棄物処理委託契約」を締結させていただきます。コンプライアンス(法令順守)を徹底しておりますので、初めて産廃処理をご依頼されるお客様もご安心ください。

03

回収(またはお持ち込み)・
適正処理・マニフェスト発行

ご希望のスケジュールに合わせて、当社の許可車両にて安全かつスピーディーに回収へお伺いします。もちろん、お客様手配のトラックで当社工場(東広島市)へ直接お持ち込みいただくことも可能です。回収後は自社工場にて破砕・選別などの適正な中間処分を行い、処理完了後には、適正に処理されたことを証明する「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を確実に発行・ご報告いたします。

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お気軽にご相談ください。

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